・雇用管理アドバイザー制度とは?
 県内企業に雇用管理アドバイザー(社会保険労務士)を派遣して、人材確保につながる雇用管理制度の導入などを強力にサポートする制度。
 長崎県社会保険労務士協会が無料で 雇用管理アドバイザーを派遣して、事業所からの相談に対応。

 ・相談できる内容は?
 次世代の育成、環境の把握と分析、魅力ある職場づくりの提案、助成金の活用など。

・対象事業所は?
 長崎県内の労働者を雇用する建設業者。

・1社あたりの訪問回数は?
 4~8回。相談に対する料金は無料

※詳細につきましては、雇用管理アドバイザー制度チラシをご参照ください。

長崎労働局労働基準部監督課からのお知らせです→過重労働解消キャンペーン

平成26年1月から事業所得を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度が拡大されました。
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
 ※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
詳細は税務署発行の制度内容→記帳・帳簿等の保存制度 を参照してください。

又は、直接税務署のホームページアドレスから確認をお願いします。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

これを機会に、青色申告を始めてみませんか、商工会では低廉で記帳指導を行っております。

①長崎エキスパートバンク
 予算の範囲内で3回までエキスパートバンクに登録された専門家の指導助言を受けることが出来ます。
 26年度は予算使い切っており、現状では利用できなくなっております。

②倒産防止特別相談事業
 相談内容:経営安定関係の相談
  派遣可能専門家:商工調停士(加藤博幸氏・原孝司氏)もしくは弁護士

③消費税転嫁対策窓口等相談事業
  相談内容:消費税に関する相談(入口が消費税であれば可)
  派遣可能専門家:エキスパートバンク登録の専門家等 3回まで無料
  相談申込方法:商工会へ経営課題を相談→ 
           経営指導員が専門家派遣依頼
を行います。

④地域力活用市場獲得等支援事業に係る専門家派遣
  派遣対象企業:小規模事業者で、経営の発達のための経営計画を作成していることが条件になります。

⑤中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業(ミラサポ) 
  インターネットでミラサポに登録して、専門家派遣申請を行う。3回まで無料
★ミラサポURLhttps://www.mirasapo.jp/

⑥長崎県よろず支援拠点 平成26年6月2日より
  経営上の課題に対し、ワンストップで解決する専門家集団。何度でも無料!成果が出るまで、無料でとことんサポート
  相談申込方法:直接メールで氏名、企業名、所在地、TEL、FAX、相談内容、相談希望日を記載し
    yorozu-shien@citrus.ocn.ne.jpまでお願いします。
  又は、よろず支援拠点相談予約申込書 に必要事項記入の上、FAX(095-828-1466)へ送付してください


  

 

 

キャリアアップ助成金助成金を活用して、パート・アルバイト・契約社員など、非正規社員の教育・訓練制度を確立し、会社力をアップしよう。キャリアアップ助成金助成金では、非正規社員等に有期実習型訓練を実施し、訓練終了後に正社員として雇用すると人材育成コース助成金と正規雇用等転換コース助成金の二つの助成金を受けることができます。従業員を入れる予定の方は、採用する前に、助成金の対象になる可能性がありますので、商工会までご一報下さい。詳しいことは、長崎県地域ジョブ・カードセンターの担当者の説明を受けられてから助成金の手続き等の相談が出来ます。

 ★キャリア・アップ助成金受給要件

対象事業所
 ①雇用保険設置事業所であること。
 ②雇用保険被保険者であること。(訓練対象者)
 ③訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
 ④訓練計画届提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしたことがない事業主であること。
 ⑤公序良俗に反する行為を行っていない事業主であること。
 ⑥労働保険料の延滞がない事業主であること。
 ⑦労働関係法令の違反を行ったことがない事業主であること。
訓練対象者
 ①有期契約労働者であること。
 ②過去5年以内に訓練を実施する分野で3年以上継続して正社員としての経験がない人。
 ③公共職業訓練の修了者は6か月間は訓練を受講できない。
訓練期間
 ①3か月~6か月の間。
 ②総訓練時間が6か月当たりの時間に換算して425時間以上。
職業訓練
 ①企業内でのOJT(実習)OFF-JT(座学)を組み合わせて実施する訓練であること。
 ②総訓練時間に占めるOJT(実習)の割合が1割以上9割以下であること。
 ③OJT(実習)の実施時間数は1コースにつき、680時間が上限である。
 ④OJT及びOFF-JTの各訓練時間の8割以上を実施すること。
訓練指導者
 ①実施する訓練の分野でおおむね5年以上の経験がある人。
OFF―JTの場所
 ①座学ができる別室(机、椅子,が設置され、指導者が訓練生に学習させることができる場所)があること。

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