記帳・帳簿等の保存制度について

平成26年1月から事業所得を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度が拡大されました。
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
 ※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
詳細は税務署発行の制度内容→記帳・帳簿等の保存制度 を参照してください。

又は、直接税務署のホームページアドレスから確認をお願いします。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

これを機会に、青色申告を始めてみませんか、商工会では低廉で記帳指導を行っております。

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