★☆★島原市中小企業振興利子補給補助金★☆★
対 象 者 |
補助金の交付を受けることが出来る方は、次の要件をすべて満たす方です。
(1)市内に1年以上住所を有する事業を営む個人又は市内に1年以上本店を有する法人
(2)平成26年4月1日以降に下記「対象となる融資」のいずれかの融資を受けた方
(3)市民税等を完納している方
対象となる融資 |
a.島原市中小企業振興資金
b.日本政策金融公庫の国民生活事業の事業資金
補給方法 |
上記融資に対する12ケ月分の支払利子を対象とし、補給については、島原商工会議所及び有明町商工会が取り纏めて交付申請を行い、交付決定後各企業・事業所へ補助金を交付します。
○補 給 率 支払利率の50%
○補給額上限 12万円
申請期間 |
第1回申請〆切 平成26年 6月30日
第2階申請〆切 平成26年12月26日
(申請受付及び利子補給補助金の交付は年2回実施します。)
※補助金は自動的に交付されませんので、必ず交付申請を行って下さい。)
申請手続 |
①申請者は金融機関から返済証明書をもらう。(返済証明書には手数料がかかります。)
②返済証明書を持って商工会議所・商工会へ交付申請書等を提出する。
③商工会議所・商工会は取り纏めて市に進達(申請書等を提出)します。
④市から補助金が振り込まれます。
申 請 書 |
下記の窓口に備えております。
・市役所産業政策課 ・島原商工会議所 ・有明町商工会
申請書類はこちらから→ 島原市中小企業振興利子補給補助金交付申請書
記入については、窓口で問い合わせてください。
≪お問い合わせ先≫
〒859-1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市産業部産業政策課商工班
TEL.0957-68-1111(内571)
FAX.0957-68-1332(直通)
この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引き上げを図るための制度です。
賃金改善 事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げ
業務改善 パソコンの増設や機器の導入など
平成26年度から企業規模30人以下の小規模事業者については要した経費の4分の3を助成出来ること(上限100万円。尚、企業規模が31人以上は2分の1)
支給の手続き
支給要の件
①賃金引上計画
事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。
※引上げ後の賃金額を就業規則で明記すること。
②業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入・研修等)に係る計画を作成し、実施すること。
支 給 額
上記業務改善の経費の2分の1(小規模事業者は、4分の3)
お問い合わせ先
長崎県最低賃金総合相談支援センター
〒850-0027 長崎市桶屋町50-1 杉本ビル3階B 長崎県社会保険労務士会内
TEL.095-821-4454
お問い合わせ・申請先
長崎労働局基準部賃金室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル6階
TEL.095-801-0033
島原市では、市内に新たに立地する企業及び規模拡大を図る地場企業を支援するため、下記の支援を行っています。
【対象業種】
①製造業 ②自然科学研究所 ③機械修理業 ④情報サービス業
⑤宿泊業 ⑥技術サービス業 ⑦物流関連業
【対象要件】
○事業所の新設の場合
投下固定資産額:2,500万円以上、新規雇用者数:5人以上
○事業所の増設・移設の場合
投下固定資産額:1,000万円以上、新規雇用者数:1人以上
○事業所の改修の場合
投下固定資産額:2,500万円以上、新規雇用者数:5人以上
【支援内容】
○立地奨励金・・・投下した固定資産額にかかる固定資産税相当額(3年間)
○施設整備奨励金・・・投下した固定資産の取得額(土地代除く)、又は改修に
要した経費等の5~10%を支給
○土地家屋賃借奨励金土地・・・家屋の賃借料の25%を支給(3年間)
○雇用奨励金・・・正規雇用者50万円/人、短時間雇用者25万円/人
【お問い合わせ先】島原市役所 産業政策課 商工班 (68-5483)
キャリアアップ助成金助成金を活用して、パート・アルバイト・契約社員など、非正規社員の教育・訓練制度を確立し、会社力をアップしよう。キャリアアップ助成金助成金では、非正規社員等に有期実習型訓練を実施し、訓練終了後に正社員として雇用すると人材育成コース助成金と正規雇用等転換コース助成金の二つの助成金を受けることができます。従業員を入れる予定の方は、採用する前に、助成金の対象になる可能性がありますので、商工会までご一報下さい。詳しいことは、長崎県地域ジョブ・カードセンターの担当者の説明を受けられてから助成金の手続き等の相談が出来ます。
★キャリア・アップ助成金受給要件
対象事業所
①雇用保険設置事業所であること。
②雇用保険被保険者であること。(訓練対象者)
③訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
④訓練計画届提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしたことがない事業主であること。
⑤公序良俗に反する行為を行っていない事業主であること。
⑥労働保険料の延滞がない事業主であること。
⑦労働関係法令の違反を行ったことがない事業主であること。
訓練対象者
①有期契約労働者であること。
②過去5年以内に訓練を実施する分野で3年以上継続して正社員としての経験がない人。
③公共職業訓練の修了者は6か月間は訓練を受講できない。
訓練期間
①3か月~6か月の間。
②総訓練時間が6か月当たりの時間に換算して425時間以上。
職業訓練
①企業内でのOJT(実習)とOFF-JT(座学)を組み合わせて実施する訓練であること。
②総訓練時間に占めるOJT(実習)の割合が1割以上9割以下であること。
③OJT(実習)の実施時間数は1コースにつき、680時間が上限である。
④OJT及びOFF-JTの各訓練時間の8割以上を実施すること。
訓練指導者
①実施する訓練の分野でおおむね5年以上の経験がある人。
OFF―JTの場所
①座学ができる別室(机、椅子,が設置され、指導者が訓練生に学習させることができる場所)があること。