この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引き上げを図るための制度です。
賃金改善 事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げ
業務改善 パソコンの増設や機器の導入など
平成26年度から企業規模30人以下の小規模事業者については要した経費の4分の3を助成出来ること(上限100万円。尚、企業規模が31人以上は2分の1)
支給の手続き
支給要の件
①賃金引上計画
事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。
※引上げ後の賃金額を就業規則で明記すること。
②業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入・研修等)に係る計画を作成し、実施すること。
支 給 額
上記業務改善の経費の2分の1(小規模事業者は、4分の3)
お問い合わせ先
長崎県最低賃金総合相談支援センター
〒850-0027 長崎市桶屋町50-1 杉本ビル3階B 長崎県社会保険労務士会内
TEL.095-821-4454
お問い合わせ・申請先
長崎労働局基準部賃金室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル6階
TEL.095-801-0033