所得税、消費税等の申告・納付期限が延長されます

 緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なるため、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。
 合わせて、振替日も申告所得税が令和3年4月19日(月)から令和3年5月31日(月)へ、個人事業者の消費税が令和3年4月23日(金)から令和3年5月24日(月)へ変更されます。
 詳細につきましては、0021002-018_1をご参照ください。

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