長崎県の最低賃金が決定しました!
令和6年10月12日(土)より 953円 になります。

前年の898円に過去最大の引上げ額55円を加算した953円となります。
新たな最低賃金は、令和6年10月12日(土)から適用されます。
今回の改定内容を踏まえ、まずは現在の賃金単価の確認と必要に応じ賃金単価の
改定等、新たな最低賃金への対応が必要となります。
従業員へ給与の支払いをされている事業所におかれましては、適正な賃金単価の
設定・運用をお願い致します。
また、特定最低賃金(業種別最低賃金)についても、令和6年度の改正が無かった
ため、県内の全業種において長崎県の最低賃金が適用されます。
最低賃金、支援施策については、下記の参考資料をご覧ください。

<参考資料>
長崎県の最低賃金(長崎労働局)
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
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