家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1カ月で前年同月比▲50%以上または、
連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
詳細につきましては、yachin-kyufuをご参照ください。
1 対象事業者
店舗等において消費者と接触機会が多い県内中小事業者など
(詳細は県ホームページ記載のとおり)
2 支援額等
補助率:10分の10以内
補助限度額:税抜10万円以内(参考:税込11万円以内)
申請回数:1事業者につき1回限り
3 対象経費
業種別ガイドラインを実践する旨の宣誓書を事業所に掲示し、
ガイドラインに沿った取組を実施するために必要な経費
(消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費や飛沫防止シート、
パーテーションの設置費など)
4 申請受付期間
令和2年6月15日(月)から
令和2年8月14日(金)まで
5 申請方法
郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・提出先(当日消印有効)
〒850-8690 長崎中央郵便局私書箱第120号
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター 宛
※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※郵送料金は申請者側でご負担をお願いします
6 問い合わせ先
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター(コールセンター)
電話番号 0120-853-258
※詳細は下記URLをご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_shinnseikatsushienn/