長崎県「特定最低賃金」のお知らせ

 長崎県では、特定の産業について設定される最低賃金「特定最低賃金」が、3つの
産業に関して設定されていましたが、令和5年度は、いずれの産業も賃金の改正がな
く、県の最低賃金を下回るため、令和5年10月13日以降は、業種に関わらず、すべて
の産業において長崎県の最低賃金898円が適用されることとなります。あらためて
賃金単価の確認と、適正な賃金支給をお願いいたします。

詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。

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