コロナ対策融資制度等のご紹介

①セーフティネット保証
 セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証(最大2.8億円)とは別枠の補償の対象とする資金繰り支援制度です。
 市町村の認定を受けた後に希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に申し込みます。
 また、セーフティネット保証第4号の認定を受けた事業者は、「持続化補助金」申請時に加点されます。

・セーフティネット保証第4号
 幅広い業種で影響が出ている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)。
 3月2日に全都道府県が指定されました。

・セーフティネット保証第5号
 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)。
 3月6日に宿泊業、飲食業など40業種を追加指定し、現在192業種が対象。

②日本政策金融公庫の融資制度
・セーフティネット貸付の要件緩和
 2月14日より、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になっております。

・新型コロナウイルス感染症特別貸付
 新型コロナウイルス感染症による影響を受けて一時的な業況悪化した事業者が対象。当初3年間は基準金利▲0.9%となります。また、一定の基準を満たす場合には、利子補給が実施されます。

・環境衛生激変対策特別貸付
 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店等が対象。基準金利は1.91%。ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は▲0.9%。

 ※3月13日現在の情報です。融資に関わらずコロナウイルスの影響でお困りの場合には、商工会までご相談下さい。

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