2020年5月1日 - 各種お知らせ, 補助金・助成金
持続化給付金とは? 給付額、給付対象の主な要件、申請に必要な書類、申請方法等につきましては、kyufukinをご参照ください。
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。
2020年4月22日 - 各種お知らせ, 補助金・助成金
新型コロナウイルスの感染症緊急事態宣言を受け、在宅勤務が推奨されております。
在宅勤務に必要なテレワーク導入に関する費用について、IT導入補助金の「特別枠」が活用できるようになりました。
詳細につきましては、it-hojoをご参照ください。
2020年4月20日 - 各種お知らせ
以下のとおり、「人と人との接触を避けるための長崎県からのお願い」が 1.生活の維持に必要な場合を除き、極力外出を控えてください 。 なお、県のWEBページにも掲載されていますので申し添えます。
発信されておりますので、お知らせいたします。
2.県境を越える帰省や旅行を控えてください。
3.離島地域への訪問を控えてください
4.事業所の皆様にはテレワークや 時差出勤 の推進、
三密を避ける就業環境の整備をお願いします。
5.県立学校は、 4月22日から5月6日まで休校 することとします。
市町立学校や私立学校でもご検討をお願いします。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_onegai/
2020年4月13日 - 各種お知らせ, 経営お役立ち情報
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、下記の助成金の申請を検討されている事業所等に申請手続きの助言を行うアドバイザー(社会保険労務士)を派遣します。 1.雇用調整助成金 2.長崎県緊急雇用維持助成金
申請書類の作成が難しい、申請を速やかに行いたいとお考えの事業所等におかれましては、ぜひご活用ください。
制度の詳細及びお申し込みにつきましては、長崎県緊急雇用維持アドバイザーをご参照ください。
経済上の理由(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金に上乗せして助成。
2020年4月3日 - 各種お知らせ, 経営お役立ち情報
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
緊急対応期間(4/1~6/30)において、感染拡大防止のため、様々な特例措置が実施されています。詳細につきましては、雇用調整助成金の特例措置の拡大をご参照ください。ご質問等ございましたら、商工会(TEL68-0255)までご連絡ください。
2020年4月3日 - 各種お知らせ, 経営お役立ち情報
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業者への資金繰り対策として発動している緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)の融資限度額が、令和2年3月19日から下記のとおりに引き上げられています。 1.融資申込条件 2.適用日 令和2年3月19日から 3.融資申込先 次の金融機関の最寄りの各支店
ア.融資限度枠 1企業当たり1億円(現行3000万円)
イ.貸付利率 1.30%
ウ.償還期間 運転資金7年以内(据置1年) 設備資金10年以内(据置2年)
エ.保証料 年0.05%から0.90%
※危機関連保証またはセーフティネット保証4号の市町長認定を
受けた場合0.05%
※セーフティネット保証5号の市町長認定を受けた場合0.0%
・銀行(十八、親和、長崎、佐賀、西日本シティ、福岡、北九州、
肥後、三菱UFJ、みずほ、佐賀共栄、商工中金)
・信用金庫(たちばな、九州ひぜん、伊万里)
・信用組合(福江、長崎三菱、近畿産業、西海みずき)
※金融機関と信用保証協会の審査がありますので、ご希望に添え
ない場合もございます。
2020年4月3日 - 各種お知らせ, 経営お役立ち情報
標記パンフレットが更新されました。(3月31日21時時点版) ■更新箇所 以上ですが、雇用調整助成金について、4月1日より雇用調整助成金が更に拡充され、全国全業種について補助率アップ 詳細につきましては、pamphletをご参照ください。
・雇用調整助成金について、4月1日から更に特例措置を拡大(27ページ)
・小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)および、
小学校等の臨時休業に対する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について、
対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても
支援を行う予定であることを公表(28、29ページ)
・外国人の在留資格の取扱いに関する情報を追加(33ページ)
→大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10)となります。
ご相談等につきましては、商工会(TEL68-0255)までお願いします。
2020年4月3日 - 各種お知らせ, 相談会・セミナー
標記説明会につきましては、島原商工会議所主催で下記のとおりに開催されます。
参加は無料となっておりますので、是非ご参加ください。
日時 令和2年4月21日(火) 午後2時~午後3時30分
場所 島原商工会議所 会議室
詳細につきましては、coronasetsumeikaiをご参照ください。
受講を希望される場合は、4月16日(木)までに島原商工会議所へ直接お申し込みください。
TEL62-2101 FAX62-2393
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