この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引き上げを図るための制度です。
賃金改善 事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げ
業務改善 パソコンの増設や機器の導入など
平成26年度から企業規模30人以下の小規模事業者については要した経費の4分の3を助成出来ること(上限100万円。尚、企業規模が31人以上は2分の1)
支給の手続き
支給要の件
①賃金引上計画
事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げる計画を作成し、実施すること。
※引上げ後の賃金額を就業規則で明記すること。
②業務改善計画
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入・研修等)に係る計画を作成し、実施すること。
支 給 額
上記業務改善の経費の2分の1(小規模事業者は、4分の3)
お問い合わせ先
長崎県最低賃金総合相談支援センター
〒850-0027 長崎市桶屋町50-1 杉本ビル3階B 長崎県社会保険労務士会内
TEL.095-821-4454
お問い合わせ・申請先
長崎労働局基準部賃金室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル6階
TEL.095-801-0033
島原市では、市内に新たに立地する企業及び規模拡大を図る地場企業を支援するため、下記の支援を行っています。
【対象業種】
①製造業 ②自然科学研究所 ③機械修理業 ④情報サービス業
⑤宿泊業 ⑥技術サービス業 ⑦物流関連業
【対象要件】
○事業所の新設の場合
投下固定資産額:2,500万円以上、新規雇用者数:5人以上
○事業所の増設・移設の場合
投下固定資産額:1,000万円以上、新規雇用者数:1人以上
○事業所の改修の場合
投下固定資産額:2,500万円以上、新規雇用者数:5人以上
【支援内容】
○立地奨励金・・・投下した固定資産額にかかる固定資産税相当額(3年間)
○施設整備奨励金・・・投下した固定資産の取得額(土地代除く)、又は改修に
要した経費等の5~10%を支給
○土地家屋賃借奨励金土地・・・家屋の賃借料の25%を支給(3年間)
○雇用奨励金・・・正規雇用者50万円/人、短時間雇用者25万円/人
【お問い合わせ先】島原市役所 産業政策課 商工班 (68-5483)