1.事業目的
島原市地場産業事業承継促進事業は、市内における事業承継(先代経営者から相続、贈与、事業買収等を原因として、経営者としての地位、動産・不動産等の資産、顧客情報等を引き継ぐことをいう)を行う民間事業者を支援することを目的として、事業承継に要する経費に対してその事業資金の一部を補助することにより、事業の円滑な引継ぎの支援を図ろうとするものです。
2.募集期間
令和2年10月16日(金)~ 10月30日(金)
※ 申請書類の必着期日になりますのでご注意ください。
3.補助対象者
事業実施者は、市税等の滞納がなく、先代経営者から事業承継により事業を引き継ぎ、事業を営む後継者であって、先代経営者の3親等以内の親族以外の者
※次の全ての要件に該当する方は、3親等以内の親族であっても補助の対象となります。
ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上長崎県外に在住していること
イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上長崎県外に在住していること
ウ)事業承継事業の申請日以降、事業承継事業の事業期間完了日までに市内に居住することを予定していること
エ)事業承継後においても雇用を維持するとともに、新商品開発や付加価値向上、生産能力の拡大等により更に雇用を拡大
させる意向があること
申請を希望される方は、商工会までお問い合わせください。
1 長崎県離職者雇用促進助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を余儀なくされた方を期間の定めのない労働者として雇入れ、事業の継続・拡大を図る県内中小企業事業主に対して助成金を支給します。
①対 象:令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの影響により離職した者を令和2年12月11日までに、正規雇用(無期雇用)した中小企業事業主
②支 給 額:対象者1人につき30万円(1事業者あたり2人まで)
③申請期限:令和2年12月18日(金)
詳しくは、県HPをごらんください。
【お問い合わせ】
長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
TEL:095-895-2714
2 チャレンジ体験就労補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を余儀なくされた方を一定期間雇用し、その適性や業務遂行能力を事前に確認するための体験就労を実施する事業主に対し、1人あたり日額1万6千円の補助金を交付します。
①対 象:令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職等した者を一時雇用し、体験就労を行った中小企業事業主
②支 給 額:対象者1人あたり日額1万6千円(1事業者あたり24万円まで)
③申請期限:令和2年11月9日(月)
詳しくは、県HPをご覧ください。
【お問い合わせ】
長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 産業人材対策班
TEL:095-895-2711
「長崎県食料品製造業ニュースタイル支援事業費補助金」について、
9/28から募集開始されていますのでお知らせいたします。
【県HPのURL】書類ダウンロード等はこちらから
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/newstyle/
【制度概要】
募集期間:令和2年9月28日(月)~10月22日(木)17時必着
補助対象:商品開発費、設備投資費 等
補助上限:120万円
補助率 :3/4
募集対象:県内の食品製造業者であって小規模事業者(従業員20名以下)
その他 :審査のうえで予算の範囲内で支援します
(先着順ではありません)
新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、県内飲食店の換気設備を導入する際の標記補助事業について、令和2年8月25日から令和2年10月30日まで受付が開始されました。
詳しくは、下記の実施要領等をご覧ください。
実施要領
チラシ
よくあるお問合せ
※事業の流れは、下記のとおりです。
(1)補助金交付申請書の提出 | 事業者 | 令和2年8月25日(火)~令和2年10月30日(金)(当日消印有効)まで |
(2)交付申請審査 | 県 | |
(3)交付決定通知 | 県 | 審査終了後速やかに通知 |
(4)事業実施 | 事業者 | 令和3年2月26日までに支出が完了すること |
(5)申請内容変更申請書の提出 | 事業者 | ※該当する場合のみ。確認後、県より変更交付決定通知書を送付 |
(6)実績報告書の提出 | 事業者 | 事業完了から10日を経過した日、もしくは令和3年2月26日(金)のいずれか早い日 |
(7)現地調査 | 県 | |
(8)補助金の確定 | 県 | 速やかに通知 |
(9)請求書の提出 | 事業者 | |
(10)補助金の支払い | 県 |
家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1カ月で前年同月比▲50%以上または、
連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
詳細につきましては、yachin-kyufuをご参照ください。